上場株式等を、金融商品取引業者(証券会社や投資信託委託会社など)を通じて譲渡したことにより生じた譲渡損失の金額は、確定申告をすることによって、その年分の上場株式等の配当所得等の金額と損益通算することができます。
また、損益通算してもなお控除しきれない譲渡損失の金額については、翌年以後3年間にわたり、確定申告をすることによって、上場株式等の譲渡所得等の金額および上場株式等の配当所得等の金額から繰越控除することができます。
今回は、上場株式等の譲渡所得や配当所得において、多くの方が利用していると思われる「源泉徴収ありの特定口座」(以下「源泉徴収口座」といいます)について確認します。
※ 関連記事:「配当所得に係る総合課税・申告分離課税・申告不要制度の選択上の注意点」
1.簡易申告口座と源泉徴収口座
金融商品取引業者を通じて行う上場株式等の売買については特定口座制度があり、特定口座には、「簡易申告口座」と「源泉徴収口座」の2種類があります。
簡易申告口座では、金融商品取引業者が、特定口座内で生じた年間の譲渡損益を計算し、その内容を記載した特定口座年間取引報告書を交付します。
源泉徴収口座では、金融商品取引業者が、特定口座内で生じた年間の譲渡損益、利子所得・配当所得( 譲渡損失と通算) を計算し、その内容を記載した特定口座年間取引報告書を交付します。
簡易申告口座とは異なり、源泉徴収口座では特定口座内で生じた所得に対して源泉徴収(所得税15.315%、住民税5%)が行われますので、その特定口座内の上場株式等の譲渡による所得を申告不要とすることができます。
| 特定口座の種類 | 源泉徴収 | 申告方法 |
|---|---|---|
| 簡易申告口座 | なし | 申告分離課税 |
| 源泉徴収口座 | あり (国税15.315%、地方税5%) |
申告分離課税または申告不要 |
2.源泉徴収口座のメリットと留意点
源泉徴収口座には、申告不要を選択することができるなど、以下のようなメリットがあります。
(1) 証券会社などの金融商品取引業者が、源泉徴収口座内の上場株式等の譲渡所得や配当所得の年間の損益を計算して「特定口座年間取引報告書」を作成してくれます。
(2) 証券会社などの金融商品取引業者が、源泉徴収口座内の上場株式等の譲渡所得や配当所得の税金の計算をして源泉徴収(納付)してくれますので、確定申告を不要とすることができます。
(3) 申告不要を選択した場合、その源泉徴収口座内で生じた上場株式等の譲渡所得や配当所得の金額については、合計所得金額に算入されません。
したがって、所得控除の適用要件や国民健康保険の保険料、医療費の窓口負担割合などに影響しません(関連記事:「後期高齢者の医療費の自己負担割合(1割・2割・3割)の判定基準となる所得額はいくら?」)。
一方、源泉徴収口座には、以下のような留意点もあります。
(1) 源泉徴収口座以外の口座や他の証券会社等の損益と損益通算するには、確定申告をする必要があります。
(2) 源泉徴収口座の譲渡損失を繰越控除するためには、確定申告をする必要があります。この場合、その源泉徴収口座内の株式等の配当金をすべて申告(申告分離課税)しなければなりません。
(3) 上場株式の配当金の受取方法を「株式数比例配分方式」に設定していないと、特定口座内で上場株式等の配当金を受け取ることができません(公募株式投資信託の分配金などは、株式数比例配分方式」以外の方法でも特定口座で受け取ることができます)。
(4) 上場株式等の配当等については、1回に支払を受けるべき額ごとに申告する・しない(申告不要)の選択をすることができますが、源泉徴収口座内の上場株式等の配当等については、口座ごとにその選択をする必要があります(譲渡損失を申告する場合はすべて申告(上記(2)参照))。
(5) 特定口座の「源泉徴収あり・なし」の変更は、毎年最初に上場株式等の譲渡をするときまでにできますが、前年に「源泉徴収あり」を選択していた場合で、本年最初に上場株式等の譲渡をするときより前にその特定口座に上場株式等の配当等を受け入れていたときは、変更することができません。