2025(令和7)年度税制改正において、所得税の基礎控除と給与所得控除の引き上げが行われましたが、2026(令和8)年度税制改正において、さらにその範囲が拡大されました。
この改正は、原則として2026(令和8)年分以後の所得税から適用されます。
以下では、基礎控除と給与所得控除の引き上げの内容と、これらの引き上げが2026(令和8)年の源泉徴収事務や、いわゆる年収の壁に与える影響について確認します。
1.基礎控除の引き上げ
令和8年度税制改正により、合計所得金額が2,350万円以下である個人の基礎控除額が58万円から4万円引き上げられ、62万円となりました。
さらに、令和8年分および令和9年分に限り、基礎控除の特例(時限措置)として、合計所得金額に応じて基礎控除額の上乗せが行われています。
なお、基礎控除の改正は所得税のみの改正であり、住民税の基礎控除額は従前通りの43万円です。
改正後の所得税の基礎控除額は、下表のとおりです。
| 合計所得金額 ※カッコ内は令和8・9年分の収入が給与だけの場合の収入金額※2 |
基礎控除額 | ||
|---|---|---|---|
| 改正前 | 令和8・9年分 | 令和10年分以後 | |
| 132万円以下 (206万円以下) |
95万円 | 104万円※1 | 99万円※1 |
| 132万円超~336万円以下 (206万円超~475万1,999円以下) |
88万円 | 62万円 | |
| 336万円超~489万円以下 (475万1,999円超~665万5,556万円以下) |
68万円 | ||
| 489万円超~655万円以下 (665万5,556円超~850万円以下) |
63万円 | 67万円 | |
| 655万円超~2,350万円以下 (850万円超~2,545万円以下) |
58万円 | 62万円 | |
| 2,350万円超~2,400万円以下 (2,545万円超~2,595万円以下) |
48万円※3 | ||
| 2,400万円超~2,450万円以下 (2,595万円超~2,645万円以下) |
32万円※3 | ||
| 2,450万円超~2,500万円以下 (2,645万円超~2,695万円以下) |
16万円※3 | ||
| 2,500万円超 (2,695万円超) |
0円※3 | ||
※1 基礎控除の特例として、62万円にそれぞれ42万円、5万円、37万円を加算した金額となります(この加算は居住者についてのみ適用があります)。
※2 特定支出控除や所得金額調整控除の適用がある場合は、表の金額とは異なります。
※3 合計所得金額2,350万円超の場合の基礎控除額に改正はありません(合計所得金額については、「『合計所得金額』『総所得金額』『総所得金額等』の違いとは?」をご参照ください)。
2.給与所得控除の引き上げ
令和8年度税制改正により、給与所得控除額の最低保障額が65万円から69万円に引き上げられ、かつ、令和8年分および令和9年分に限り5万円が上乗せされます。
給与所得控除の改正は、所得税だけではなく住民税にも適用されます(令和8年分以後の所得税及び令和9年度以後の住民税)。
改正後の給与所得控除額は、下表のとおりです。
| 給与の収入金額(A) | 改正前 | 令和8・9年分 | 令和10年分以後 |
|---|---|---|---|
| 190万円以下 | 65万円 | 74万円 | A×30%+8万円(69万円未満となる場合は69万円) |
| 190万円超~220万円以下 | A×30%+8万円 | ||
| 220万円超~360万円以下 | A×30%+8万円 | 同左 | 同左 |
| 360万円超~660万円以下 | A×20%+44万円 | ||
| 660万円超~850万円以下 | A×10%+110万円 | ||
| 850万円超 | 195万円(上限) |
令和8年分および令和9年分の給与等の収入金額が69万1,000円以上220万円未満である場合には、その給与等に係る給与所得の金額については、上表にかかわらず、次の金額とすることとされました。
| 給与等の収入金額 | 69万1,000円以上74万1,000円未満 | 74万1,000円以上219万1,000円未満 | 219万1,000円以上219万3,000円未満 | 219万3,000円以上219万6,000円未満 | 219万6,000円以上220万円未満 |
| 給与所得の金額 | なし | その収入金額-74万円 | 145万1,000円 | 145万3,000円 | 145万6,000円 |
なお、令和8年度税制改正により、基礎控除額と給与所得控除額は、物価上昇に連動して2年ごとに見直されることが想定されています。
3.源泉徴収事務と年収の壁への影響
上記1及び2の税制改正は、原則として、2026(令和8)年分以後の所得税及び2027(令和9)年度以後の住民税について適用されます。
そのため、2026(令和8)年12月に行う年末調整など、2026(令和8)年12月以後の源泉徴収事務に変更が生じますが、11月までの給与の源泉徴収事務に変更は生じません。
したがって、2026(令和8)年分の給与の源泉徴収事務においては、2026(令和8)年12月に行う年末調整の際に、改正後の基礎控除額と「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」に基づいて1年間の税額を計算し、改正前の「源泉徴収税額表」によって計算した源泉徴収税額との精算を行います。
なお、基礎控除と給与所得控除の改正により、所得税が課税されない給与収入(いわゆる年収の壁)が、令和7年分の160万円(基礎控除95万円+給与所得控除65万円)から、令和8年分は178万円(基礎控除104万円+給与所得控除74万円)に変わります。
また、給与所得控除の改正により、住民税が課税されない給与収入については、令和8年度の110万円(45万円+給与所得控除65万円)から、令和9年度は119万円(45万円+給与所得控除74万円)に変わります(各自治体によって異なります)。