定額減税の調整給付(不足額給付)の給付方法には、プッシュ型給付と申請型給付があります。
プッシュ型給付とは、市区町村が支給要件を確認し、給付対象者に2025(令和7)年6月頃~7月頃に通知を発送する方法です。
したがって、原則として自ら申請する必要はありません(プッシュ型給付の詳細については、「定額減税調整給付金(不足額給付)の対象となる人の具体例と給付額の計算例」をご参照ください)。
一方、申請型給付とは、下記の支給要件をすべて満たす人が、自ら申請書を使用して申請する方法です。
(1) 2025(令和7)年1月1日時点で当該市区町村に住民票がある
(2) 2024(令和6)年分所得税及び2024(令和6)年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(≒本人として定額減税対象外)
(3) 税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(≒扶養親族等としても定額減税対象外)
(4) 低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない(≒一体措置の対象外)
上記要件を満たして申請型給付に該当する可能性があるのは、事業専従者(青色事業専従者、白色申告者の事業専従者)と合計所得が48万円を超えている人です(申請型給付の詳細については、「所得税・住民税ともに非課税の青色事業専従者等は定額減税調整給付金(不足額給付)の対象となるか?」をご参照ください)。
これらの人が申請によって不足額給付を受ける際に、申請書と一緒に提出が必要となるのは以下の書類です。
提出書類 | 確認事項 |
---|---|
①申請者の令和6年分源泉徴収票又は令和6年分確定申告書の控え | 令和6年分所得税の税額・合計所得金額を把握するための資料 |
②申請者の令和6年度税額決定通知書又は令和6年度(非)課税証明書 | 令和6年度個人住民税所得割の税額・合計所得金額を把握するための資料 |
③事業主の令和6年分確定申告書の控え、青色事業専従者給与に関する届出書又は青色申告決算書の控え | 青色事業専従者・事業専従者(白色)を把握するための資料 |
④住民票の写し(世帯全員) | 世帯員を把握するための資料 |
⑤世帯全員の令和5年度及び令和6年度(非)課税証明書 | 世帯主及び世帯員の令和5年度及び令和6年度個人住民税の税額を把握するための資料 |
⑥低所得世帯向け給付、調整給付(当初)を受給していない旨の確認書(誓約書) | 受給していないことを確認するための資料(書類がなく確認できない場合の誓約書含む) |
提出書類を対象者ごとにまとめると、下表のようになります。
対象者 | 支給要件の確認 | ||
所得税・個人住民税所得割がゼロ | 制度上、扶養親族対象外 | 低所得世帯向け給付の受給なし | |
青色事業専従者・事業専従者(白色) | ①②⑥ | ①③ | ④⑤⑥ |
合計所得金額48万円超の人 | ①②⑥ | ①② | ④⑤⑥ |
上記書類のうち、申請者の市区町村間の異動がない場合など、市区町村で容易に把握できる情報については提出不要とされることがあります(例えば、②、④、⑤や①、③の一部)。
現時点では、多くの市区町村が申請スケジュールや申請方法等を公表していませんが、不足額給付の対象となる人はご自身がお住いの市区町村への確認が必要です。
なお、すでに申請の受付を開始し、申請期限を2025(令和7)年5月下旬に設定している市区町村もありますので、早めに確認することをお勧めします。