予定納付額の計算は「×6」が先か「÷12」が先か?

1.中間申告の方法

 事業年度が6か月を超える法人は、前事業年度の確定法人税額が20万円を超えた場合に、事業年度開始の日から6か月を経過した日から2か月以内に中間申告書(予定申告書)を提出しなければなりません。
 この中間申告には次の2つの方法があり、いずれかを選択することができます。

(1) 前年度実績による予定申告
 「前事業年度の確定法人税額×6/前事業年度の月数」で計算した税額を中間分の税額として予定申告します。
(2) 仮決算による中間申告
 事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして仮決算を行い中間申告します。

2.予定申告納付額の計算方法

 上記(1)の予定申告の場合、計算式の「×6/前事業年度の月数」の分数部分に気を付けなければなりません。
 例えば、事業年度を12か月とする法人が、前事業年度の確定法人税額1,000,000円に基づいて予定納付額の計算をする場合、1,000,000円×6÷12=500,000円とするのか、1,000,000円÷12(円未満切捨て)×6=499,998円→499,900円(百円未満切捨て)とするのか、つまり、「×6」が先か「÷12」が先かということです。
 法人税については「÷12」が先で、後から「×6」をして予定納付額の計算をします(法人税法第71条第1項第1号)。
 以下に予定納付額の計算方法についてまとめます(前事業年度を12か月とします)。

(1) 先に12で除して後から6倍する税目・・・法人税(地方法人税)、消費税、事業税(地方法人特別税)
(2) 先に6倍して後から12で除す税目・・・道府県民税、市民税