役員退職金の損金算入時期と経理処理

 役員に支給する退職金については、税務上、様々な論点があります。例えば、その適正額に関する議論は最たるものであり、税務調査の際にも、課税庁と納税者の間で度々争いが起こります。
 しかし、意外に見落とされがちなのが、役員退職金を損金に算入する時期の問題です。ここを誤ると、適正額云々以前に役員退職金の損金算入が否認されてしまいます。
 今回は、役員退職金の損金算入時期と経理処理について確認します。

1.損金算入時期の原則と例外

 税法上、役員に対して支給する退職金の損金算入時期は、原則として、株主総会、社員総会等の決議により、退職金の額が具体的に確定した日の属する事業年度とされ、損金経理は要件とされていません
 また、会社の機関として取締役会を設置しており、株主総会で役員退職金を支給することだけを決議し、具体的な支給額の決定は取締役会に一任することとしている場合は、その金額が取締役会で具体的に決定された日の属する事業年度において損金算入することとなります。
 ただし、法人が退職金を実際に支払った日の属する事業年度において、その支給額につき損金経理をした場合は、その支払った日の属する事業年度において損金算入することも認められます。
 したがって、役員に支給する退職金の損金算入時期は、その金額の確定時(原則)と支給時(例外)のいずれかによることができますが、原則の場合は損金経理は不要であり、例外の場合は損金経理が必要です。

※ 2006(平成18)年度の税制改正で、役員退職金についての損金経理要件が廃止されたため、退職金の額が確定した事業年度において仮払金等として経理した金額につき申告調整により減算することは認められます。

2.役員退職金を未払計上した場合

 上記のように、役員退職金の損金算入時期については、原則として退職金の額の確定時、例外として退職金の支給時となりますが、一般的には退職金の金額確定と支給は同じ事業年度になるものと思われます。
 しかし、資金繰り等の理由から、退職金の額の確定と支給が異なる事業年度になることも考えられます。
 例えば、3月決算法人の役員がX1年2月に退職したため、X1年5月の株主総会で退職金を1,000万円支給することが承認されましたが、資金繰りの都合から支給はX2年4月になるというような場合です。
 このとき、X2年3月期(X1年4月1日~X2年3月31日の事業年度)に役員退職金を損金算入するのであれば、次のように役員退職金を未払計上します。

借方 金額 貸方 金額
役員退職金 1,000万円 未払金 1,000万円

 そして、X2年4月の支給時に次のように処理します。

借方 金額 貸方 金額
未払金 1,000万円 現金預金 1,000万円

 また、支給日の属するX3年3月期(X2年4月1日~X3年3月31日の事業年度)に損金算入するのであれば、X2年3月期は経理処理をせず、支給日に次のように処理します。

借方 金額 貸方 金額
役員退職金 1,000万円 現金預金 1,000万円

 なお、退職金の額が具体的に確定する事業年度より前の事業年度において、取締役会で内定した金額を損金経理により未払計上した場合は、未払金に計上した時点での損金算入は認められません。
 例えば、3月決算法人の役員がX1年2月に退職したため、取締役会で1,000万円の退職金支給を内定し、その承認をX1年5月の株主総会で受けるとします。
 この場合、役員退職金1,000万円を次のように未払計上しただけでは、X1年3月期(X0年4月1日~X1年3月31日の事業年度)に損金算入することはできません。株主総会で承認を受けるのが翌期になりますので、X1年3月期においては退職金の額が確定していないからです。

借方 金額 貸方 金額
役員退職金 1,000万円 未払金 1,000万円

 この場合は、次のように実際に1,000万円の退職金をX1年3月期中に支給していれば、株主総会の承認を受ける前であってもX1年3月期に損金算入することができます。

借方 金額 貸方 金額
未払金 1,000万円 現金預金 1,000万円