短期退職手当等に係る退職所得の金額の計算方法

 2021(令和3)年度税制改正で、勤続年数5年以下の一般従業員に対する退職所得の「2分の1課税」の見直しが行われました。
 この改正は、2022(令和4)年1月1日以後支給分の退職手当等について適用されます。

1.改正前の退職所得の金額の計算方法

 退職所得の金額は、その年中に支払を受ける退職手当等の収入金額から、その者の勤続年数に応じた退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額とされており、次の算式で計算します。

 (収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額
※ 勤続年数5年以下の役員等の退職手当等(以下「特定役員退職手当等」といいます)については、「2分の1課税」は適用しません。

 退職所得控除額は、次の算式で計算します。

勤続年数 退職所得控除額
20年以下 40万円×勤続年数(最低80万円)
20年超 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

 例えば、勤続年数5年の従業員に退職手当等600万円を支給する場合、退職所得の金額は次のように計算します。

 (600万円-40万円×5年)×1/2=200万円

2.改正後の退職所得の金額の計算方法

 短期退職手当等に係る退職所得の金額については、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額とされました。
 なお、短期退職手当等とは、退職手当等のうち、退職手当等の支払をする者から短期勤続年数(勤続年数のうち、役員等以外の者としての勤続年数が5年以下であるものをいいます)に対応する退職手当等として支払を受けるものであって、特定役員退職手当等に該当しないものをいいます。

(1) 収入金額-退職所得控除額≦300万円 (2) 収入金額-退職所得控除額>300万円
(収入金額-退職所得控除額)×1/2 150万円+{(収入金額-(300万円+退職所得控除額)}

 上表の(1)の場合は、改正前と同じく2分の1課税が適用されます。(2)の場合は、300万円以下の部分の退職所得については2分の1課税が適用され(300万円×1/2=150万円)、300万円を超える部分の退職所得については2分の1課税が適用されません。

 例えば、勤続年数5年の従業員に退職手当等600万円を支給する場合、退職所得の金額は次のように計算します。

 150万円+{(600万円-(300万円+40万円×5年)}=250万円

 同じ条件でも、退職所得の金額は改正前の200万円から250万円に増えています。このような改正が行われた背景には、退職所得課税に対する優遇措置(退職所得控除額や2分の1課税等)を悪用するケースが目立ってきたことがあります。