給与所得者と公的年金等受給者の確定申告不要制度の注意点

 2019年(平成31年)の確定申告期間は、2019年2月18日(月)~3月15日(金)です。この期間内に2018年分(平成30年分)の確定申告を行いますが、給与所得者と年金受給者には、他に所得があった場合でも確定申告を不要とする制度があります。
 今回は、この申告不要制度の主な注意点を述べていきます。

1.給与所得者の確定申告不要制度

 給与の収入金額が2,000万円以下の給与所得者は、通常はその給与について源泉徴収や年末調整が行われるため、給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下の場合は、確定申告は不要です。
 しかし、給与所得者がこの申告不要規定を適用するにあたっては、以下の注意が必要です。

(1) この場合の確定申告不要の給与とは、居住者に対し国内において支払われる給与(源泉徴収された又はされるべき場合)をいいますので(所得税法121条1項)、給与所得及び退職所得以外の所得が20万円以下であっても確定申告が必要なケースがあります(所得税基本通達121-5)。
 例えば、国外から直接支払を受けた給与所得と10万円の雑所得がある場合は、給与所得及び退職所得以外の所得が20万円以下であっても確定申告をしなければなりません。

(2) この規定は確定申告を行う場合にも、20万円以下の所得を申告しなくてもよいという規定ではありません。確定申告を行う場合は、20万円以下の所得も申告しなければなりません。
 例えば、医療費控除を受けるため等の還付申告を行う場合は、その20万円以下の所得も併せて確定申告をする必要があります。

(3) 20万円以下所得の申告不要規定を適用するにあたって注意しなければならないのは、20万円以下の所得が一時所得の場合です。
 一時所得の金額は、次の算式で計算します。

 一時所得の金額=総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額

 例えば、年末調整をした給与所得者が、給与所得者本人が保険料を負担する生命保険の満期返戻金を受け取り、特別控除後の一時所得の金額が40万円となった場合に、20万円を超えているので確定申告が必要と考えるのは誤りです。
 一時所得の場合は、課税対象額(所得金額の2分の1に相当する金額)が20万円以下であれば、申告不要とすることができます。したがって、一時所得の金額が40万円でも、その2分の1の金額が20万円以下ですので、確定申告は不要です。

(4) 同族会社の役員及びその親族等が、その同族会社から給与の他に貸付金の利子や不動産の賃貸料、機械・器具の使用料などを受け取っている場合は、これらの所得金額が20万円以下であっても確定申告が必要になります(所得税法施行令262の2)

2.公的年金等受給者の確定申告不要制度

 年金受給者の確定申告の負担を減らすため、公的年金等についても確定申告不要制度が設けられています。
 この制度の対象になるのは、次の2要件を満たす年金受給者です。

(1) 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる
(2) 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である

 ここで注意しなければならないのは、(1)の「その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる」という点です。
 例えば、外国の制度に基づき国外において支払われる年金等は、源泉徴収の対象となりません。そのような源泉徴収の対象とならない年金を含む公的年金等の収入金額が400万円以下の場合は、上記(2)の要件を満たしても、確定申告をする必要があります。 

 なお、税務署に確定申告書を提出して所得税を納めた後に、確定申告不要制度の対象であることに気づいた場合は、提出した確定申告書の撤回の手続をすることができ、納めた所得税の還付を受けることができます(所得税基本通達121-2)。

3.住民税の申告は必要

 給与所得者と公的年金等受給者の確定申告不要制度は、所得税(国税)における規定であり、住民税(地方税)にはこの規定はありません。
 したがって、所得税では申告不要とされた20万円以下の所得は、住民税では申告が必要です。