セルフメディケーション税制における「一定の取組」の留意点

1.「一定の取組」の具体例

 2017年(平成29年)1月1日よりセルフメディケーション税制が施行され、従来の医療費控除との選択適用ができるようになりました。
 この税制を利用するためには、次の要件を満たす必要があります。

(1) 所得税及び住民税の課税対象者であること
(2) 年間でスイッチOTC医薬品を1万2千円超購入していること(同一生計者の購入額を合算可能)
(3) 確定申告を行う者が健康の保持増進及び疾病の予防への一定の取組を行っていること

 上記要件のうち(3)の「一定の取組」とは、具体的には以下のものが該当します。

① 保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査
 保険事業や健康増進事業として行われる人間ドック、各種健(検)診等
② 市区町村が健康増進事業として行う健康診査
 生活保護受給者等を対象とする健康診査
③ 予防接種
 高齢者の肺炎球菌感染症及びインフルエンザの予防接種並びに任意のインフルエンザの予防接種
④ 勤務先で実施する定期健康診断
 事業主検診
⑤ 特定健康診査、特定保健指導
 いわゆるメタボ検診
⑥ 市町村が健康増進事業として実施するがん検診
 市町村が健康増進事業として行う乳がん、子宮がん検診など

2.「一定の取組」の留意点

 これらの取組を行う上での留意点は次のとおりです。

(1) 申告者が任意(全額自己負担)で受けた健康診査等は「一定の取組」には含まれません。例えば、申告者が任意で受診した人間ドック(全額自己負担)は「一定の取組」には含まれません。
 なお、任意で受けたインフルエンザの予防接種は「一定の取組」に含まれます。
(2) 上記のすべての取組を行う必要はなく、いずれか1つを行えば問題ありません。
(3) 世帯全員が取組を行う必要はなく、申告者のみが取組を行えば問題ありません。