災害による保険金収入の課税の繰延べと経理処理

1.災害損失特別勘定の繰入れによる損金算入

 昨今の台風や地震などの自然災害の大型化により、被災地では被害が甚大になるケースがあります。
 この被災地の被害に対して、最近では損害保険会社は保険金を迅速に支払うようになってきています。一方、被害が甚大な場合は、修理業者に修理を依頼しても、資材や人員の不足などから実際に修理をしてもらうまでに長期間待たされることもあります。
 その結果、被災事業年度に保険金の支払いを受けたにもかかわらず、実際に修理が行われるのが翌事業年度にずれるという事態も起こります。そうすると、被災事業年度においては保険金収入だけが計上(益金算入)されることになり、翌事業年度の修理に充てられる資金が目減りしてしまうという問題が生じます。
 このような場合には、修理業者の見積額など合理的に見積もった金額を災害損失特別勘定繰入額として損金経理し、保険金収入があった被災事業年度の損金の額に算入することによって、保険金収入に係る課税を繰り延べることができます(法人税基本通達12-2-6)。
 また、被災資産の修繕費用等の見積額は、その修繕等を行うことが確実な被災資産につき、例えば次の金額によるなど合理的に見積もるものとされています (法人税基本通達12-2-8) 。

(1) 建設業者、製造業者等による当該被災資産に係る修繕費用等の見積額
(2) 相当部分が損壊等をした当該被災資産につき、次のイからロを控除した金額
 イ 再取得価額又は国土交通省建築物着工統計の工事費予定額から算定した建築価額等 を基礎として、その取得の時から被災事業年度終了の日まで償却を行ったものとした場合に計算される未償却残額
 ロ 被災事業年度終了の日における価額

 なお、この制度の適用を受けようとする場合は、災害損失特別勘定繰入額を損金経理により損金算入した事業年度の法人税の確定申告書に「災害損失特別勘定の損金算入に関する明細書」を添付する必要があります (法人税基本通達12-2-9) 。

2.災害損失特別勘定の経理処理

 以下において、簡単な数値例で経理処理を確認します(勘定科目名は一例です)。

(1) 被災資産につき、修理業者から見積もりを取って損害保険会社に保険金の支払いを請求したところ、1,000万円の保険金が支払われた。

借方 金額 貸方 金額
現金預金 1,000万円 保険金収入
(P/L特別利益)
1,000万円

(2) 修理業者の修理は翌事業年度に行われることになった。保険金収入の課税を繰り延べるため、決算で災害損失特別勘定1,000万円を設定した。

借方 金額 貸方 金額
災害損失特別勘定繰入損
(P/L特別損失)
1,000万円 災害損失特別勘定(B/S流動負債) 1,000万円

(3) 翌事業年度になって、950万円の修理が行われた。

借方 金額 貸方 金額
災害損失
(P/L特別損失)
950万円 現金預金 950万円
災害損失特別勘定 950万円 災害損失特別勘定取崩額
(P/L特別利益)
950万円

※ 災害のあった日から1年を経過する日の属する事業年度において、災害損失特別勘定の残額がある場合には、その残額を取り崩して益金の額に算入することとなりますが、やむを得ない事情により修繕等が遅れているときは、税務署長の確認を受けることにより、その修繕等が完了すると見込まれる日の属する事業年度まで、災害損失特別勘定の残額の益金算入を延長することができます。

(4) 決算で災害損失特別勘定の残額を取り崩した。

借方 金額 貸方 金額
災害損失特別勘定 50万円 災害損失特別勘定取崩額
(P/L特別利益)
50万円