旅行業者の売上は契約内容によっては純額で計上できる!

1.総額主義と純額主義

 企業会計原則では、「費用及び収益は、総額によって記載することを原則とし、費用の項目と収益の項目とを直接に相殺することによってその全部又は一部を損益計算書から除去してはならない。」とされています。これを総額主義といいます。
 例えば、1,000万円で仕入れた商品を1,200万円で売った場合は、損益計算書の表示は次のようになります。

 売 上 高  1,200万円
 仕 入 高  1,000万円
 売上総利益   200万円

 これに対して、費用の項目と収益の項目を相殺する純額主義による損益計算書の表示は次のようになります。

 売 上 高   200万円
 仕 入 高    0万円
 売上総利益   200万円

2.法人税と消費税への影響

 総額主義が原則とされていますので、会計処理も売上と仕入を両立する総額による処理(以下、本記事では総額主義による会計処理を「総額処理」といい、純額主義による会計処理を「純額処理」といいます)を行い、税務署等には総額主義による決算書を提出します。
 しかし、総額処理でも純額処理でも利益は200万円になりますので、法人税等の計算には影響がないといえます。
 
 一方、消費税の計算には大きな影響があります。
 総額処理によると売上が1,000万円を超えていますので、2年後は消費税の課税事業者と判定されるのに対し、純額処理では売上が1,000万円以下ですので、2年後は免税事業者と判定されます。
 もちろん、消費税では総額処理により課税事業者・免税事業者の判定を行います。

 ところが、旅行業者については、契約の内容によっては純額処理により売上を計上することができます。

3.企画旅行と手配旅行

 旅行業者が取り扱う旅行契約は、「企画旅行」と「手配旅行」に大別されます。
企画旅行は、さらに「募集型」と「受注型」に分かれます。
 「募集型企画旅行」は、旅行業者があらかじめ目的地・日程等の旅行内容や旅行代金を定めた旅行計画を作成し、パンフレット・広告などにより参加者を募集してその旅行を実施するものです。パッケージツアーまたはパック旅行といわれるものがこれにあたります。
 「受注型企画旅行」は、旅行業者が旅行者の依頼により目的地・日程等の旅行内容や旅行代金を定めた旅行計画を作成し、その旅行を実施するものです。学校の修学旅行や企業の慰安旅行などがこれにあたります。
 「手配旅行」は、旅行者のため又は運送機関や宿泊施設等のために、サービスの提供について代理して契約を締結、媒介、取次ぎをすることをいいます。JR券、航空券、宿泊券等の予約・手配がこれにあたります。

4.企画旅行は総額処理、手配旅行は純額処理

 売上の計上方法は、企画旅行は総額処理、手配旅行は純額処理になります。

(1) 企画旅行の場合・・・総額処理

 例えば、当社が企画・主催したパック旅行54,000円を旅行者に販売し、新幹線のチケット代32,400円とホテルの宿泊代10,800円(それぞれ実費)をJRとホテルに支払ったときの会計処理は、次のようになります。

 (現金預金)54,000(旅行売上)54,000
 (旅行仕入)43,200(現金預金)43,200

 企画旅行の場合は、新幹線のチケット代とホテルの宿泊代などの実費43,200円を課税仕入、パック旅行代金54,000円を課税売上として認識します。

(2) 手配旅行の場合・・・純額処理

 例えば、旅行者のために新幹線のチケット代32,400円とホテルの宿泊代10,800円(それぞれ実費)を手配し、これに手数料10,800円を上乗せして54,000円で旅行者に販売したときの会計処理は、次のようになります。

 ① 旅行者に販売時
 (現金預金)54,000(旅行売上)10,800
            (預 り 金)43,200
 ② 業者に支払時
 (預 り 金)43,200(現金預金)43,200

 手配旅行の場合は、新幹線のチケット代とホテルの宿泊代などの実費43,200円は、預り金などの通過勘定で処理し、実費に上乗せした手数料10,800円を課税売上(役務の提供の対価)として認識します。

(3) 企画旅行の例外的処理・・・純額処理

 他社が主催するパック旅行を仕入れて販売する場合や、実質が手配旅行契約と認められるもの(手配の集合体方式)については、上記(2)「手配旅行」の場合と同じ純額処理になります。