伊丹市の宿泊事業者支援金・酒造事業者支援金・交通事業者支援金(令和3年11月1日申請受付開始)

 今回は、2021(令和3)年11月1日から申請受付が始まっている兵庫県伊丹市の宿泊事業者支援金・酒造事業者支援金・交通事業者支援金についてご案内します。

1.制度の概要

 宿泊事業者支援金・酒造事業者支援金・交通事業者支援金とは、新型コロナウイルス感染症の拡大により経営に影響を受けた宿泊事業者、酒造事業者、交通事業者に対して、伊丹市が支援金を給付するというものです。

2.対象者

 対象者は、次のいずれにも該当する者です。

(1) 伊丹市内で事業を営んでいる者
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、2020(令和2)年12月以降の任意の月の売上高が前年又は前々年の同月に比して20%以上減少した者(創業後間もない場合は、算出可能な月の売上高等によって当該減少を確認できる者)

 ただし、上記(1)(2)の要件を満たしても、次のいずれかに該当する者は対象外です。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条の規定に基づく許可又は届出を要する事業を行う者
(2) 公序良俗に反する事業又はサービスの提供を行う者
(3) 営業に関して必要な許認可等を取得していない者
(4) 伊丹市暴力団排除条例(平成24年伊丹市条例第4号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員並びに同条第3号に規定する暴力団員密接関係者
(5) 申請日までに納期が到来している市税等に滞納がある者

3.支援金の額

 下記のいずれかの支援金が、1事業者につき1回限り支給されます。別途実施される個人事業主等支援金との重複申請もできません。支援金の上限額は200万円です。

(1) 宿泊事業者支援金
 旅館業法(昭和23年法律第138号)に基づく旅館業を営む事業者に対して、伊丹市内宿泊施設における客室1室につき2万円を支給
(2) 酒造事業者支援金
 清酒を製造する事業者に対して、100万円を支給(2017(平成29)年度における清酒製成数量が全国平均以上である場合は200万円
(3) 交通事業者支援金
 道路旅客運送業を営む事業者に対して、伊丹市内に保有するタクシー1台につき2万円、伊丹市内に保有する貸切バス1台につき5万円を支給

4.申請方法等

(1) 提出書類
 以下の書類を、伊丹市商工労働課へ郵送します(感染症拡大防止のため、申請は郵送のみとなります)。

(様式第1-2号)申請書兼請求書(宿泊事業者用)
  (様式第1-3号)申請書兼請求書(酒造事業者用)
  (様式第1-4号)申請書兼請求書(交通事業者用) 
② 補助金振込先の通帳の写し(金融コード、店番号、口座名義、口座番号が確認できるもの)
③ (宿泊事業者の場合)業種及び客室数がわかる書類の写し
  (酒造事業者の場合)業種及び清酒製成量が分かる書類の写し
  (交通事業者の場合)業種並びにタクシー及び貸切バス保有台数が分かる書類の写し
  例 : 会社パンフレット、ウェブサイトのコピー、定款、 など
④ 2020(令和2)年12月以降の任意の月の売上高が分かる書類の写し
  例 : 売上台帳や試算表等の帳簿類 など
⑤ 前年又は前々年同月の売上高が分かる書類の写し
  例 : 決算書、確定申告書(確定申告書B、青色申告決算書又は収支内訳書) など

 なお、創業後間もない者 は、上記⑤の代わりに下記書類を提出します。
⑥ 事業計画書等売上見込額の分かる書類の写し
⑦ 開業届の写し

(2) 申請期限
 2021(令和3)年11月1日(月)から2021(令和3)年12月28日(火)まで(必着)

(3) 問い合わせ先 ・ 申請書送付先

〒664-8503 伊丹市千僧1-1
伊丹市役所6階 商工労働課
電話番号:072-784-8047