インボイス登録すれば外税請求できると提案され・・・

 2023(令和5)年10月1日から適格請求書等保存方式(以下、「インボイス制度」といいます)がスタートします。最近は、このインボイス制度に関するご質問・ご相談を受けることが多くなっています。
 前回は、免税事業者である任意団体がインボイス対応を求められた例を挙げました(本ブログ記事「任意団体が主催する公募展の協賛金とインボイス対応」をご参照ください)。
 今回は、免税事業者である家電取付業者からのご相談を例に挙げます。

1.取引先からインボイス対応を打診された

 家電取付業者であるAさんは個人事業主で、現在は消費税の免税事業者です。Aさんのお仕事の流れは上図のようになっています。
 まず一般消費者Dが家電量販店Cでエアコン等の電気製品を購入し、その取り付けを家電量販店Cに依頼します。家電量販店Cは電気製品の取り付けを下請業者Bに依頼し、下請業者Bは契約のある家電取付業者のAさんに取り付けを委託します。取引先Bから委託を受けたAさんは、消費者D宅で電気製品の取り付けをし、その作業に係る報酬の請求書をBに発行すると、Bから報酬が支払われます。
 この度Aさんは、取引先Bからインボイス対応を打診されたのですが、その内容は「インボイス登録事業者になる場合は、現在の内税による請求を令和5年10月1日から外税による請求にしてもかまわない」というものでした。この打診に対してどう対応したらいいのか、Aさんからご相談がありました。

2.外税請求できるのならインボイス登録もあり

 現在の内税による請求が外税による請求に変わるとAさんにどのような影響があるかを考えてみます。
 例えばBに対して30万円の請求をする場合、現在の内税(30万円に消費税が含まれる)による請求をしたときのBからの領収書は次のようになっています。なお、下記領収書における「控除額」とは、Bが支給した部材代や機器使用料、振込手数料などですが、話を単純化するためにここでは0円としています。

支払金額 300,000円
請求額300,000円(内消費税27,272円)-控除額0円=支払金額300,000円

 Aさんがインボイス登録事業者になり、外税(30万円+消費税3万円)による請求をすると、Bからの領収書は次のようになります。

支払金額 330,000円
請求額330,000円(内消費税30,000円)-控除額0円=支払金額330,000円

 支払金額だけを見ると、当然のことながら、内税よりも外税による請求の方がAさんの受取金額は多くなります。しかし、インボイス登録事業者になるということは消費税の課税事業者になるということですので、Aさんには消費税の申告納税義務が生じます。この度のBからの打診に対しては、この消費税の申告納税も考慮して対応する必要があります。
 上記の例(外税請求)におけるAさんの納税額を試算してみます。この試算では、申告に不慣れなAさんは簡易課税を選択するものとし(Aさんが自分で申告をします)、事業区分は第5種とします。

①売上に係る消費税額 30,000円
②控除対象仕入税額(①×50%) 15,000円
③納税額(①-②) 15,000円

 試算の結果、Aさんの消費税納税額は15,000円となりました。この納税額も考慮したAさんの実質的な受取額(手取額)は330,000円-15,000円=315,000円となり、インボイス対応しない場合(免税事業者のまま内税請求する場合)の手取額300,000円よりも多くなります。
 したがって、Aさんはインボイス登録事業者になって外税請求をする方が有利になります。
 消費税の納税は、本体の30万円に加算された消費税3万円を全額納付するのではなく、仕入税額控除ができます(上記試算の②)。つまり、受け取った消費税のうち、いくらかは手元に残ることになります。これは、原則課税で消費税の納税額を計算しても同じ結果になります。

 仮に、Bが価格を据え置いたまま(現在の内税請求のまま)Aさんにインボイス登録を求めてきた場合、それに応じることはAさんにとって不利な選択になります。

①売上に係る消費税額 27,272円
②控除対象仕入税額(①×50%) 13,636円
③納税額(①-②) 13,636円

 Aさんの消費税納税額は、上記のとおり13,636円となります。この場合のAさんの実質的な受取額は300,000円-13,636円=286,364円となり、従来の手取額300,000円よりも少なくなります。
 多くの免税事業者は、価格を据え置かれたままインボイス登録事業者(課税事業者)になることを要請される可能性があり、その対応に苦慮しています。その点を踏まえると、この度のBの提案は検討するに値するものと言えます。

※ 免税事業者のインボイス登録については、本ブログ記事「適格請求書発行事業者の登録申請書の書き方と記載例(R3.10.1~R5.9.30提出分)」をご参照ください。